令和2年6月25日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、6月23日、「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」(原題:Capital treatment of securitisations of non-performing loans)と題する技術的改訂に係る市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
・「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」(原文新しいウィンドウで開きます <国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和2年8月23日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。


以上
お問い合わせ先

金融庁総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線 2960、3186)

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