令和6年7月12日
(令和6年8月14日更新)
金融庁
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月9日、「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」(原題:Principles for the sound management of third-party risk)と題する市中協議文書を公表しました。
本市中協議文書は、平成17年2月に公表された銀行・証券・保険の業態横断的な文書である「金融サービスにおけるアウトソーシング」(原題:Outsourcing in Financial Services)を銀行業態について置き換えるものとして作成されています。具体的には銀行のサードパーティリスク管理について、銀行に対する9つの原則(取締役会等の責任、リスク管理枠組みの実施、リスク評価、デュー・デリジェンス、契約締結、オンボーディング、継続的なモニタリング、業務継続管理、契約終了)及び監督当局に対する3つの原則(銀行のリスク評価、システム全体の集中リスク、当局間の協調)からなる計12の原則を示しています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
・プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
・市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和6年10月9日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。
―― 本件に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(注)
・ バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」について[PDF:493KB]
(注)令和6年8月14日に追加掲載しました。
以上
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