令和6年7月12日
(令和6年8月14日更新)

金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月9日、「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」(原題:Principles for the sound management of third-party risk)と題する市中協議文書を公表しました。

本市中協議文書は、平成17年2月に公表された銀行・証券・保険の業態横断的な文書である「金融サービスにおけるアウトソーシング」(原題:Outsourcing in Financial Services)を銀行業態について置き換えるものとして作成されています。具体的には銀行のサードパーティリスク管理について、銀行に対する9つの原則(取締役会等の責任、リスク管理枠組みの実施、リスク評価、デュー・デリジェンス、契約締結、オンボーディング、継続的なモニタリング、業務継続管理、契約終了)及び監督当局に対する3つの原則(銀行のリスク評価、システム全体の集中リスク、当局間の協調)からなる計12の原則を示しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

・市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和6年10月9日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

 ―― 本件に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(注)
 ・ バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」について[PDF:493KB]

(注)令和6年8月14日に追加掲載しました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線2960)

サイトマップ

ページの先頭に戻る