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平成15年2月14日
金融庁

米国SEC規則案へのパブリック・コメントの発出について
(米国の企業会計改革法(サーベーンズ=オクスリー法)への対応)

  • 1.  金融庁は、2月14日、米国の企業会計改革法(サーベーンス=オクスリー法)第301条(注1)に基づく米国SEC(証券取引委員会)の規則案に対して、パブリック・コメントを発出しました。

    • (注1)  同条は、SEC登録企業(米国上場企業など)について、全員が「独立取締役」から成る「監査委員会」の設置などを義務づけるものです。

  • 2.  金融庁は、米国の企業会計改革法の適用が我が国の監査法人や米国上場の日本企業に及ぼす影響などにかんがみ、米国SECと建設的な対話を行ってきました。そうした対話の一環として、同法に基づくSEC規則案について、これまで数回にわたるパブリック・コメントを発出しました。(注2)

  • 3.  同法第301条に基づくSEC規則案は、外国企業について一定の適用除外を認めるなど、評価に値するものとなっていますが、今回、米国上場の日本企業への影響などにかんがみ、法務省を含む関係省や関係機関と緊密な連携を図りつつ、パブリック・コメントを発出することにしたものです。

連絡・問い合わせ先

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局 国際課
松尾(内線 3189)
総務企画局 市場課
企業開示参事官室
井上(内線 3651)

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