平成15年3月28日
金融庁
米国PCAOBの規則案へのパブリック・コメントの発出について
(米国の企業会計改革法(サーベーンズ=オクスリー法)への対応)
1. 金融庁は、3月28日、米国の企業会計改革法(サーベーンズ=オクスリー法)に基づき設立された米国PCAOB(公開会社会計監督委員会)(注1)の規則案に対して、パブリック・コメントを発出しました。
(注1) PCAOBは、会計事務所(public accounting firms)の新たな監督機関として、米国SEC(証券取引委員会)の監督下に設立された機関です。
2. PCAOBの当該規則案は、米国の会計事務所のみならず、米国上場の外国企業(日本企業を含む)に関して監査報告書を準備・提供しまたはこれに重要な役割を果たしている外国の会計事務所(我が国の監査法人を含む)についても、PCAOBへの登録を義務づける内容となっています。
3. 我が国の監査法人の監督は、我が国の法令に基づき我が国の関係当局により行われるべきものです。金融庁としては、このような観点から、米国の企業会計改革法に関する他の問題とともに、この問題についても、これまで米国SECと建設的な対話を行ってきました(注2)。
(注2) これまでの金融庁の取組みについては、アクセスFSA第2号及び第4号を参照して下さい。
4. こうした取組みの一環として、今回、PCAOBの規則案に対し、我が国監査法人についてPCAOBへの登録からの適用除外を要請するパブリック・コメントを発出することにしたものです。
これに関連して、3月31日に米国ワシントンにおいて、PCAOBの主催により、外国会計事務所の登録・監督について議論する公開のラウンドテーブルが開催されますが、金融庁からも参加することにしています。
連絡・問い合わせ先
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