平成16年2月12日
金融庁

国際会計基準委員会(IASC)財団の定款見直しに関する協議へのパブリック・コメント・レターの発出について

  • 1.  金融庁は、2月10日、国際会計基準委員会(IASC)財団の評議会が2003年11月に公表した定款見直しに関する協議に対して、パブリック・コメント・レターを発出しました。

  • 2.  IASC財団の定款には、国際会計基準(IAS)を設定している国際会計基準審議会(IASB)等の運営手続きが定められており、現行の定款の規定により、5年ごとに評議会において見直すこととされております。今回のIASC財団の定款見直しに関する協議では、定款のすべての問題について、幅広くパブリック・コメントが求められています。

  • 3.  欧州連合(EU)が2005年から域内上場企業の連結財務諸表について国際会計基準の採用の義務付けを決定したこと(2002年7月)等を受けて、世界の資本市場における国際会計基準の重要性が高まっております。また、国際会計基準及びIASBの基準設定活動については、我が国関係者の間でも強い関心があり、IASBの基準設定活動の信頼性を高め、国際会計基準が市場参加者からより幅広い支持を得ることが重要であると考えられます。

  • 4.  金融庁としても、このような考え方を踏まえ、今回、IASC財団の定款見直しに関する協議に対し、IASBの理事の構成や基準設定手続の見直しを提案するパブリック・コメント・レターを発出することにしたものです。

連絡・問い合わせ先

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局  市場課
企業開示参事官室
水谷(内線 3656)

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