平成18年6月8日
金融庁
NZ証券委員会との情報交換枠組みの構築について
1. 平成18年6月6日、金融庁とNZ証券委員会(NZSC)は、証券分野等の情報交換の枠組みを構築するための文書に署名した。
2. クロスボーダー取引の増加にみられるように、証券市場の国際化が進展している中、証券市場を適切に監視・監督するため、主要な証券規制当局の間で、クロスボーダーの不正取引活動等に係る情報を共有する必要性が高まっている。
このため、今回、同じアジア・太平洋地域にあり、金融庁及び我が国の証券市場にとって重要な当局の一つであるNZSCとの間で、情報交換の枠組みを設けることとしたものである。
3. 本件枠組みの設定により、金融庁とNZSCは、相手当局からの要請に応じて、市場における取引等に関する情報を相互に提供することとなる。
4. 金融庁は、既に中国(平成9年3月)、シンガポール(平成13年12月)、米国(平成14年5月)、オーストラリア(平成16年9月)及び香港(平成17年5月)の証券規制当局との間で、同種の枠組みを設けている。
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