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平成19年5月11日
EUによる会計基準の同等性評価に係る手続に関するCESRの技術的助言へのコメント・レターの発出について
1. 金融庁は、EU(欧州連合)の欧州証券規制当局委員会(CESR)が、4月17日公表した「第三国の会計基準の同等性評価の手続に関する技術的助言(協議文書)」に対し、5月8日付でコメントレターを発出しました。
2. EUでは、2009年以降、域外第三国の証券発行者(公募・上場)に対して、国際会計基準(IFRSs)又はこれと同等の会計基準の使用を義務付けることとしています。
このため、欧州委員会(EC)は、第三国の会計基準とIFRSsとの同等性評価を行うこととしていますが、今般、CESRはECの依頼を受け、同等性評価を行う際の手続に関する技術的助言を行うこととしています。
3. CESRは、協議文書に対するコメントを踏まえ、5月末までに同等性評価の手続に関する技術的助言を確定させることとしています。
4. 今回のコメント・レターは別添をご覧ください。
【連絡・問合せ先】
金融庁
総務企画局 企業開示課(Tel:03-3506-6000 内線:3663 野呂)