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平成20年2月12日
金融庁

IOSCO・マルチMOU(多国間情報交換枠組み)への署名について

  • 1.2月5日、金融庁は、IOSCO(証券監督者国際機構)新しいウィンドウで開きます が策定した枠組みである各国証券監督当局間の協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書(Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information :以下「マルチMOU」といいます。)の署名当局となることについて、IOSCOから承認されました。今後、所要の手続きを経て、2月中にも、金融庁は、正式にマルチMOUの署名当局の一つとなります。

    • (注)マルチMOUの署名当局となるには、情報交換協力に関する法制について、IOSCOの審査を受け、当該当局はマルチMOUに基づく情報交換を行うのに十分な法的権限を有しているとの承認を受けることが必要です。現在、欧米やアジアの主要国・地域(米、英、仏、独、伊、西、香港、星、中国)の証券監督当局を含む44の当局がマルチMOUの署名当局となっています。

  • 2.証券取引のクロスボーダー化に伴い、市場不正行為も国境を越えて行われるようになっている中、証券市場を適切に監視・監督するため、各国の証券監督当局にとって、相互に円滑な情報交換協力を行うことは不可欠となっています。昨年12月に発表の「金融・資本市場競争力強化プラン」においても、「海外当局との連携強化」「監督当局間の情報交換に関するネットワークの拡大」が掲げられているところです。

  • 3.マルチMOUの署名当局となることにより、金融庁は、今後、世界中の証券監督当局との間で、監督・エンフォースメント上必要な情報を相互に交換し合うことが可能となり、国際協力の下で、クロスボーダー化する証券市場の公正性等を確保していくこととなります。

(別添1) PDF「マルチMOU」本文(英語)(PDF:752K)
(別添2) PDF「マルチMOU」署名当局(PDF:49K)
(別添3) PDF「金融・資本市場競争力強化プラン」(抄)(PDF:56K)
(別添4) PDF金融商品取引法第189条(PDF:70K)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室
(内線3189、3693)

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