平成20年2月22日
金融庁
中国・銀行業監督管理委員会とのQDII(適格国内機関投資家)制度に係る監督協力の枠組みの構築について
1. 本日、金融庁は、中国・銀行業監督管理委員会との間で、QDII(適格国内機関投資家)制度に係る監督協力に関する枠組みの構築に関して、書簡を交換し、合意しました。
(注)QDII(適格国内機関投資家)制度
○ 中国においては、商業銀行による海外資産運用は、銀行業監督管理委員会から「適格国内機関投資家」(通称 QDII:Qualified Domestic Institutional Investors)に認定された国内金融機関に対して、国外への投資が許可される仕組みとなっている。
○ こうした制度の下、海外資産運用に当たっては、運用先相手国の金融当局と中国・銀監会との間で、監督協力に関する枠組みが構築されていることが要件となっている。
2. 今回の合意は、中国の商業銀行によるわが国市場での資産運用を可能とするものであり、昨年末に公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」に掲げている、わが国金融・資本市場の活性化、競争力強化にも資するものと考えています。
3. 金融庁は、同プランに基づき、先月、中国の監督当局等との第1回目の定期協議を実施するなど、成長著しいアジア市場の監督当局との連携強化を図ることとしています。
今回の枠組みの構築は、日中両国の金融面での関係強化の重要性が益々高まる中で、連携強化の具体的な進展を表すものです。
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