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平成20年3月7日
金融庁

EUによる会計基準の同等性評価に関する欧州証券規制当局委員会(CESR)の助言案へのコメント・レターの発出について

金融庁は、EU(欧州連合)の欧州証券規制当局委員会(CESR)が昨年12月18日公表した「中国、日本、米国の会計基準の同等性評価に関する助言案(協議文書)」に対し、2月25日付でコメントレターを発出しました。

  • (注) EUでは、2009年以降、域外第三国の証券発行者(公募・上場)に対して、国際会計基準(IFRSs)又はこれと同等の会計基準の使用を義務付けることとしています。

    このため、欧州委員会(EC)は、本年央までに第三国の会計基準とIFRSsとの同等性評価を行うこととしていますが、今般、CESRはECの依頼を受け、同等性評価に関する助言を行うこととしています。

PDF資料1:CESRの助言案に対する金融庁の回答のポイント(PDF:130K)

PDF資料2:CESRの助言案に対する金融庁のコメントレター(英文)(PDF:112K)

PDF資料3:CESRの助言案の概要(PDF:92K)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3663)

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