平成20年3月7日
金融庁/公認会計士・監査審査会
PCAOBによる規則4012条の実施に関する指針(案)への
コメント・レターの発出について
1. 金融庁及び公認会計士・監査審査会(審査会)は、3月4日付けで、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)による規則4012条の実施に関する指針(案)に対して、コメント・レターを発出しました。
2. 規則4012条は、外国当局による検査への依拠の程度を決定する要件を定めたものであり、依拠の程度を決定する際、外国当局の体制について、主に5つの要件((1)十分性、完全性、(2)監査業界からの独立性、(3)財源の独立性、(4)透明性、(5)過去の実績)を考慮することとされています。
3. 同指針(案)においては、上記の要件それぞれについて詳細な検討事項が定められています。
4. 今回、発出したコメント・レターの主な内容は以下の通りです。
- 金融庁及び審査会は、資本市場に対する信頼を維持するため、日本の監査監督体制が効果的で包括的なものであるよう、今後とも努めていく所存である。
- PCAOBの提案するスライディング・スケール方式(注)は公益の保護を図りつつ、行政手続の重複を避ける上で、理にかなったアプローチだと考える。
(注) 外国当局の制度の独立性及び厳格さに応じて依拠の度合いを決定する方式。
- 公的監視活動を行う上で、金融庁及び審査会とPCAOBの間で効果的な協力関係が構築されることが不可決と考える。その際、金融庁及び審査会は、必要な場合には、検査報告書について監査事務所から入手するのではなく当局間で交換することが望ましいと考えており、この点について引き続き、対話を行っていきたい。
- 多くの国が母国主義を採用している状況に鑑みれば、各国における規制の枠組みが十分と認められる場合、母国主義によることを検討すべきではないか。
【連絡・問合せ先】
金融庁
総務企画局 企業開示課(Tel:03-3506-6000 内線:3663)
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