平成20年12月15日
金融庁
会計基準の同等性評価に係る欧州委員会の決定について
平成20年12月12日、欧州委員会は、日本の会計基準について、「EUで採用されている国際会計基準(IFRS)と同等である。」との内容を決定しました。これにより、EU市場に上場する日本企業は、引き続き、日本の会計基準に準拠した財務諸表を用いて上場を続けることが可能となります。
当該発表は、欧州委員会が、日本、米国の会計基準について、EUで採用されている国際会計基準(IFRS)と同等と認める一方、中国、カナダ、韓国、インドの会計基準については、2011年までに状況の見直しを行なうとの条件の下、同等と認めるとの決定を公表したものです。なお、「改訂後の目論見書指令に関する欧州委員会規則」及び「透明性指令に関する欧州委員会決定」は近日中に公表予定です。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3811、3663)