平成21年2月2日
金融庁/公認会計士・監査審査会
PCAOBによる外国監査事務所の検査周期の一部延長等に係る規則改正(案)へのコメント・レターの発出について
金融庁及び公認会計士・監査審査会(審査会)は、2月2日付けで、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)による外国監査事務所の検査周期の一部延長等に係る規則改正(案)に対して、コメント・レターを発出しました。
PCAOBは、企業改革法(SOX法)により、100社以下の上場会社等を監査する国内外の登録監査事務所に対して、原則3年に一回検査を実施することが求められています。
同規則改正(案)は、2009年末までに実施することが求められている外国監査事務所に対する検査を最大3年間延長することができるものとするPCAOB規則4003の改正と、外国監査事務所が、当該外国の国内法に抵触する懸念から検査要求を拒んだ場合にPCAOBが取りうる措置に関するものであり、PCAOBは当該案についてパブリックコメントを求めています。
今回、発出するコメント・レターの主な内容は以下のとおりです。
- 公益・投資家保護の向上という法律上の責任を果たすため、必要な外国監査事務所の情報を入手するという、規則改正案に関するPCAOBの意図については理解できる。
- 一方で、国境を越える問題を扱う場合、相手国の主権や法規制上の枠組みについて十分配慮する必要がある。
- 外国監査事務所が、自らはコントロールできない現地法による制限や主権問題によりPCAOB規則に従えない場合には、PCAOBは、まず、関連する外国の権限ある監督当局と十分に協議し、当該規則違反の背景や理由を調べ、よりよい解決策を探るべきではないか。
- PCAOBと同等に堅固で独立の監査監督機関については、母国監督主義の原則により、当該機関への依拠に向けたアプローチを模索することも考えられるのではないか。なお、問題を解決するためにSOX法に関し、立法府と話し合うこともあり得るのではないか。
【連絡・問合せ先】
金融庁総務企画局 企業開示課 (Tel:03-3506-6000 内線:3663)
公認会計士・監査審査会 (Tel:03-3506-6000 内線:2432)