平成25年8月2日
金融庁
オーストリア金融市場機構及びキプロス証券取引委員会との監督協力に関する覚書について
平成25年7月31日、金融庁は、オーストリア金融市場機構(FMA)及びキプロス証券取引委員会(SEC)との間の、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書(PDF:86KB)にそれぞれ署名を行いました。
本覚書は、欧州で平成23年7月に公表及び施行された「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)」において求められている監督協力の枠組みを構築するためのもので、7月19日に署名した、欧州26カ国の各証券監督当局(注)との間の監督協力に関する覚書と同内容のものです。
(注)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局。
本覚書により、金融庁と上記証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を行うことになります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室国際証券係(内線3157)