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平成28年4月28日
金融庁

アジア地域ファンド・パスポートの協力覚書の署名について

本日、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランドの代表者は、アジア地域ファンド・パスポート(ARFP)の協力覚書に署名を行いました。

ARFPは、参加するエコノミーにおける投資家保護を確保しながら、適格な集団投資スキームのクロスボーダーでの販売を促進する、国際的なイニシアティブです。協力覚書は、ARFPの国際的に合意されたルールと協力メカニズムを提示するものとなります。

協力覚書の署名は、6年以上に亘るパスポートの取決めに関する国際交渉の成果であり、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイが、作業グループにおいて、この枠組を進展させるために、専門的知識による貢献を行ってきました。

協力覚書は、2016年6月30日に発効し、それより前に協力覚書への署名を行った他の全ての適格なエコノミーは、当初からの参加者となります。協力覚書はまた、覚書の発効後であっても、その他の適格なAPECエコノミーがARFPに参加できることを確保しています。

協力覚書は、APECウェブサイトのARFPページに掲載されます。参加エコノミーは、2016年6月30日から18ヶ月以内に国内での取決めの導入を行い、2つの参加エコノミーが、協力覚書に基づく取決めを導入次第、ARFPが開始されることとなります。

関連サイト: APECアジア地域ファンド・パスポートウェブサイト

http://fundspassport.apec.org/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課国際室国際証券係(内線3156、3157)

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