令和元年8月5日
金融庁

アジア地域ファンドパスポートに係るニュージーランド国内法制導入の準備完了について

アジア地域ファンドパスポート(ARFP)は、7月26日、ニュージーランド国内法制導入の準備完了についてのプレスリリースを公表しました。

当該公表を受け、以下が可能となります。

  • ニュージーランドのローカルファンドが、ARFPの登録を受け、他のARFPメンバー国(日本、オーストラリア、タイ)への輸出を行う
  • 他のARFPメンバー国(日本、オーストラリア、タイ)のARFP登録済みファンドが、ニュージーランド市場に簡易な手続きで参入


内容については、以下をご覧ください。

アジア地域ファンドパスポートプレスリリース(原文)
アジア地域ファンドパスポートプレスリリース(仮訳) 

なお、ニュージーランドの制度についてはリンク先(NZ当局サイト)をご参照ください。

(※) ARFPとは、APEC加盟国のうち参加を表明した国・地域が、投資者保護上の要件を満たしたファンド(投資信託等)について、相互に販売を容易にするため、規制の共通化をはかるための枠組みです。平成28年6月30日に発行した協力覚書を受け、ARFP合同委員会が設置されました。

(※)アジア地域ファンド・パスポート(ARFP)に係る申請手続きについてはこちら
(※)参考リンクについてはこちら

関連サイト:APECアジア地域ファンドパスポートウェブサイト

http://fundspassport.apec.org/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線3897)

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