令和3年3月22日
金融庁
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FATFによる市中協議文書「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベースアプローチに関するガイダンス改訂案」の公表について
FATF(金融活動作業部会)は、3月19日、「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベースアプローチに関するガイダンス改訂案」(原題:Draft updated Guidance for a risk-based approach to virtual assets and VASPs)と題する市中協議文書を公表しました。今回の改訂は、FATFが昨年7月に公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」及び「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」において指摘していた課題を踏まえたものであり、主要改訂項目としては、①FATF基準における暗号資産、暗号資産交換業者の定義明確化、②いわゆるステーブルコインに対するFATF基準の適用、③仲介業者を利用しない個人間取引(P2P取引)のリスクおよびリスク低減策、④暗号資産交換業者の登録・免許、⑤暗号資産移転取引における通知義務(いわゆるトラベルルール)の履行、⑥情報共有と監督上の国際協力に関する原則、が挙げられています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和3年4月20日までに、FATF宛に英文でご提出ください。
(参考1)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)
- 1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む37カ国・地域、2国際機関がメンバー。
「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」についてはこちらをご覧ください。
「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」についてはこちらをご覧ください。
関連サイト:FATFウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/ )
以上
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金融庁総合政策局総務課国際室
03-3506-6000(内線3184)