令和3年11月1日
金融庁

金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産
及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版の公表について

 金融活動作業部会(以下、FATF)は、10月28日、「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」(原題「Updated Guidance for a risk-based approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」)を改訂しました(2019年6月に公表した同ガイダンスの改訂版)。
 今回の改訂は、FATFが昨年7月に公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」及び「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」、また本年7月に公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」において示されていた通り、FATF基準の実施に関して各国および関係する業界に更なるガイダンスを提供するものであり、主要改訂項目としては、①FATF基準における暗号資産、暗号資産交換業者の定義の明確化、②いわゆるステーブルコインに対するFATF基準の適用、③仲介業者を利用せず、個人間で行われる取引(P2P取引)のリスクおよびリスク低減策、④暗号資産交換業者の登録・免許、⑤暗号資産移転における通知義務(いわゆるトラベルルール)の履行、⑥情報共有と監督上の国際協力に関する原則、となっています。また、FATFでは、今後とも、いわゆるステーブルコイン、P2P取引、 非代替性トークン(NFT)、分散型金融(DeFi)などを含め、暗号資産に関するモニタリングを継続していくとしています。当庁は、本ガイダンス改訂作業を担当したFATFコンタクト・グループの共同議長並びにコンタクト・グループ傘下のプロジェクトチームの共同リードとして、ガイダンス改訂の取り纏めに貢献しました。
 
本文書は、2021年3月よりFATFが実施した市中協議の結果を踏まえ公表されたものです。
詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文<FATFウェブサイトリンク>)
・「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」(原題:Updated Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers)
原文 <FATFウェブサイトにリンク>、Executive Summary 仮訳 <PDF:509KB>)
 
 
(参考1)金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む37カ国・地域、2国際機関がメンバー。
関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/

(参考2)
「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」についてはこちらをご覧ください。
「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」についてはこちら
をご覧ください。
「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」についてはこちらをご覧ください。  
 
(参考3)コンタクト・グループ(Virtual Asset Contact Group)
コンタクト・グループは、 暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準の採択(2019年6月)を受け、業界との対話および基準遵守に向けた業界の取り組みのモニタリングのために、FATFの政策企画部会(PDG)傘下に設立された。金融庁の羽渕貴秀 総合政策局総務課国際室国際政策管理官が、同グループの初代共同議長に就任している。設立以来、業界との対話、モニタリングに加え、基準実施の現状と課題を整理した2度の12ヵ月レビュー報告書の取り纏めや暗号ガイダンスの改訂なども含め、FATFにおける暗号資産の基準実施促進や暗号資産関係の検討のハブとして機能している。

                                                    

                                                     
以 上
お問い合わせ先

金融庁 総合政策局総務課国際室 

03-3506-6000 (代表)(内線3184、3156)  

サイトマップ

ページの先頭に戻る