令和5年3月16日
令和5年4月25日更新
金融庁

OECDによる「G20/OECD金融消費者保護ハイレベル原則」改訂版の公表について

 OECD(経済協力開発機構)は、令和4年12月12日、「G20/OECD金融消費者保護ハイレベル原則」の改訂版を公表しました。

 金融消費者保護に関する「G20/OECD金融消費者保護ハイレベル原則」は、効果的かつ包括的な金融消費者保護の枠組みに関する国際原則です。

 この原則は、監督機関の役割、消費者に対する公正かつ公平な扱い、開示と透明性、責任ある行動と文化、苦情処理と救済などのトピックをカバーする、政策立案者と公的機関のための指針です。

 本原則は、グローバルなベスト・プラクティスを継続的に反映し、先を見据えた内容とすべく、令和3年から令和4年にかけて、包括的かつ累次の協議によるレビュー・プロセスを通じて改訂されました。

 本改訂版原則は、令和4年11月15日から16日にかけてインドネシアで行われたバリ・サミットにおいて承認され、令和4年12月12日にOECD加盟国政府によって採択されました。

 主な改訂の内容は以下の通りです。

  • ・金融消費者保護への包括的アプローチのために、「アクセスと包摂」及び「良質な金融商品」の2つの新たな原則を追加。
  • ・新たな横断的テーマとして、デジタライゼーション、サステナブルファイナンス及びファイナンシャル・ウェルビーイングに言及。
  • ・金融詐欺への対処の強化及び脆弱性のある消費者に対する保護の強化など、COVID-19への対応から得られたハイレベルの教訓に言及。

 詳細については、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線3157)

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