令和6年2月28日
金融庁

FATFによる市中協議文書「FATF勧告16の改訂に関する
説明文書及び勧告改訂案」の公表について

金融活動作業部会(以下、FATF)は、欧州時間2月26日、「FATF勧告16の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」(原題「Explanatory Memorandum and draft revisions to Recommendation 16」)と題する市中協議文書を公表しました。

今回の改訂は、新たな決済手段・技術・プレイヤーの登場等による決済市場構造の変化、及び、決済規格の標準化を念頭に、"same activity, same risk, same rules”の原則に則り、FATF勧告16の改訂を検討しているものであり、また、安全(safety and security)を維持しつつ、クロスボーダー送金をより迅速で、より安価で、透明性の高い、包摂的なものとするG20 Priority Action Planの一部にも対応するものです。主要な改訂項目としては、1.決済ビジネスモデルの変化を踏まえた異なるプレイヤーの責任の明確化、2.送付人・受取人情報の内容及び質の改善、3.カード決済への勧告16適用範囲の明確化、が挙げられます。 

当庁は、FATF基準の改訂等を担当する政策企画部会(PDG)の共同議長として、本市中協議のとりまとめに貢献しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

「FATF勧告16の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」(原文新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトリンク>)

なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和6年5月3日(金曜日)までに、FATF宛てに英文を以下にご提出ください。
FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org

(参考)金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む38カ国・地域(ただし、現在FATFはロシアのメンバーシップを停止している)、2国際機関がメンバー。

関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/新しいウィンドウで開きます

以 上
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線3184、3156)

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