令和6年11月5日
金融庁

FATFによる市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案」の公表について

金融活動作業部会(以下、FATF)は、AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案」(原題「AML/CFT and Financial Inclusion-proposed changes to FATF Standards」)と題する市中協議文書を公表しました。

今回の改訂は、AML/CFT管理による意図せぬ結果(Unintended Consequences)の発生を防ぐためのFATF取組みの一貫で、FATF基準の金融包摂促進との整合性の確保を目的に、勧告1及び同解釈ノート、その変更に伴う勧告10、勧告15及び関連するGlossaryの定義に焦点を当てております。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準の改訂案」(原文新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトリンク>)

なお、本市中協議文書に対するコメントは、欧州時間令和6年12月6日(金曜日)18時までに、FATF宛てに英文を以下にご提出ください。

FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org

(参考)金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む38カ国・地域(ただし、現在FATFはロシアのメンバーシップを停止している)、2国際機関がメンバー。

関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/新しいウィンドウで開きます

以 上
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線3160、3156)

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