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平成17年5月5日
金融庁

香港証券先物委員会との証券分野の情報交換枠組みの構築について

  • 1.  平成17年5月5日、七条内閣府副大臣(金融担当)は、香港を訪問し、アンドリュ―・シェン香港証券先物委員会(香港SFC)委員長と面会した。その際、金融庁と香港SFCとの間の証券分野の情報交換の枠組みを構築するための文書に署名した。

    • (注)  当該文書の署名は、証券取引法第189条(外国証券規制当局に対する調査協力)を踏まえて、在香港日本国総領事館と香港特別行政区政府の間の本件枠組みに関する口上書の交換を受けて行われたものである。

  • 2.  クロスボーダー取引の増加にみられるように、証券市場の国際化が進展している中、証券市場を適切に監視・監督するため、主要な証券規制当局の間で、クロスボーダーの不正取引活動等に係る情報を共有する必要性が高まっている。このため、今回、我が国の証券市場とも密接な関係にあるアジア地域有数の証券市場を有する香港の証券規制当局との間で、情報交換の枠組みを設けることとしたものである。

  • 3.  本件枠組みの設定により、金融庁と香港SFCは、相手当局からの要請に応じて、市場における取引等に関する情報を相互に提供することとなる。

  • 4.  金融庁は、既に中国(平成9年3月)、シンガポール(平成13年12月)、米国(平成14年5月)及びオーストラリア(平成16年9月)の証券規制当局との間で、同種の枠組みを設けている。

本件に関する問い合せ先:

金融庁総務企画局国際課
課長補佐 田中 晋太郎(内線3693)

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