平成17年5月27日
金融庁
CESR(欧州証券規制当局委員会)の「特定第3国会計基準と国際会計基準(IAS)との同等性に関する助言案」へのパブリック・コメント・レターの発出について
1. 金融庁は、5月27日付けで、CESR(欧州証券規制当局委員会:EU加盟各国の証券規制当局で構成)が2005年4月27日に公表した「特定第3国会計基準と国際会計基準(IAS)との同等性に関する技術的助言案」に対して、パブリック・コメント・レターを発出しました。
2. EU(欧州連合)では、域内で資金調達を行う外国企業に対して、2007年1月以降、国際会計基準(IAS)又はこれと同等の会計基準の使用を義務づけられることになります。そして、EC(欧州委員会)が、2005年末又は2006年初めまでに、日本・米国・カナダの各会計基準の同等性評価を決定する予定です。
3. CESRは、ECの指示を受けて、2005年6月末までに、ECに対して、日本・米国・カナダの各会計基準とIASとの同等性に関して技術的助言を行うことになっています。CESRは、その一環として、技術的助言の案を4月27日に公表し、5月27日を期限として、広く意見を募集しているところです。この間、CESRは、5月18日に公聴会を開催し、金融庁も我が国民間関係者とともに参加したところです。
4. 今回の金融庁のパブリック・コメント・レターは、我が国会計基準のIASとの同等性が認められるための取組みの一環として、引き続き、国内の関係者と緊密な連携を図りつつ、我が国会計基準に求められている一定の補完措置の解消や縮小に向けて、CESRの助言案に対して意見を述べるため、発出したものです。
- (参考1)パブリック・コメント・レターの概要(PDF:146KB)
- (参考2)パブリック・コメント・レターの総論部分(PDF:166K)
- (英語全体版はこちら(PDF:136K) )
- (参考3)CESRの技術的助言案のポイント(PDF:103KB)
- (参考4)日本基準・国際会計基準(IAS)・米国基準の主な比較(PDF:153KB)
- (参考5)我が国会計基準の国際会計基準(IAS)との同等性問題の概要(PDF:151KB)
【連絡・問合せ先】
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局国際課企画官松尾(内線3189)
総務企画局市場課
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