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令和7年3月3日
金融庁
FATFによる金融包摂を促進するための基準改訂の実施及び市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」の公表について
金融活動作業部会(以下、FATF)は、令和7年(2025年)2月のFATF全体会合にて、「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準」の改訂案が承認されたことを受け、令和7年(2025年)2月25日、当該基準の改訂を公表しました。
今回の改訂は、リスクベースアプローチにおける比例原則(proportionality)と簡素化された措置に一層の焦点を当て、金融包摂をより促進することを目的とし、勧告1「リスク評価とリスクベースアプローチ」及び同解釈ノート、その変更に伴う勧告10「顧客管理」、勧告15「新技術の悪用防止」及び関連する用語集の定義を改訂しています。
※リスクベースアプローチとは、金融機関等が自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずること。
また、FATFは、併せて「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」(原題:「Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion」)と題する市中協議文書を公表しました。
本文書は、前述の「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準」の改訂を反映したものであり、金融包摂の概念と現状及び金融の健全性(financial integrity)との関連性について記載するとともに、特に、低リスクシナリオでの簡素化された低減措置を中心に、リスクベースアプローチの実施に関するガイダンスやベストプラクティス事例を提供しています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
「FATFによる金融包摂を促進するための基準改訂及びガイダンスに係る協議について」
- 公表ページ(原文
)<FATFウェブサイトにリンク>
「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」
- 公表ページ(原文
)<FATFウェブサイトにリンク>
なお、本市中協議文書に対するコメントは、令和7年(2025年)4月4日までに、FATF宛てに英文を以下にご提出ください。
(参考1)金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む38カ国・地域、2国際機関がメンバー。
関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/)
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課国際室(内線2956、3156)