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令和7年6月24日
金融庁
FATFによる「金融包摂及びマネロン・テロ資金供与対策に関するガイダンス」の公表について
金融活動作業部会(以下、FATF)は、令和7年(2025年)6月23日、「金融包摂及びマネロン・テロ資金供与対策に関するガイダンス」(原題:Guidance on Financial Inclusion and Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures)を公表しました。
本文書は、本年2月に改訂された「AML/CFT及び金融包摂に関するFATF基準」を反映したものであり、金融排除とデリスキング(注)について金融包摂やAML・CFTの観点から有益な情報を記載するとともに、特に、リスクが低い場合における簡素化された低減措置の確実な適用など、リスクベース・アプローチの徹底に向けたガイダンスを提供しています(例:監督当局等の役割や好事例等)。
(注)デリスキング(de-risking):デリスキングとは、一般に、金融機関がFATFのリスク・ベース・アプローチ(RBA)に沿ってリスクを十分に理解し管理するのではなく、リスクを回避するために、特定の顧客または特定の属性の顧客とのビジネス関係やサービスの提供を拒否・終了、または制限することを指す
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- 公表ページ(原文
)<FATFウェブサイトにリンク>
- (参考1)
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金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、その任務にテロ資金供与対策が追加され、さらに2012年のFATF勧告改訂により、大量破壊兵器の拡散に関する資金供与対策なども追加されている。G7を含む38カ国・地域、2国際機関がメンバー。
- 関連サイト:
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金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/
)
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課国際室(内線2956、3156)