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平成19年5月24日
金融庁
IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議文書「ファンド・オブ・ヘッジファンズに係る諸問題についての意見」公表について
コメント期限2007年7月20日
IOSCO(証券監督者国際機構)は、本年4月、「ファンド・オブ・ヘッジファンズに係る諸問題についての意見」(Call for views on issues that could be addressed by IOSCO on Funds of Hedge Funds)と題する市中協議文書を公表しました。本文書では、リテール投資家に対するファンド・オブ・ファンズの諸問題について幅広い意見を求めるものです。
内容については、下記をご覧ください。
本市中協議文書に対するコメントは、2007年7月20日までに、IOSCO事務局宛てに英文でご提出下さい。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室国際証券係
(内線3164)
証券監督者国際機構(IOSCO)
「ファンド・オブ・ヘッジファンズに係る諸問題についての意見」
経緯
証券監督者国際機構(IOSCO)では、作業部会である投資管理常設委員会(SC5)において、ヘッジファンドに係る諸問題について検討を行っている。
2001年にヘッジファンドに係る実態調査を行い、その結果を報告書「個人投資家に販売されるヘッジファンドに関する報告」(Regulatory and Investor Protection Issues Arising from the Participation by Retail Investors in (Funds-of) Hedge Funds)として2003年2月に公表している。その後、ヘッジファンドを取り巻く環境の変化もあり、2005年に再び実態調査を実施し、2006年11月に報告書「ヘッジファンドに対する規制状況―調査及び比較検討」(The Regulatory Environment for Hedge Funds a Survey and Comparison)を公表している。また、2006年より、「ヘッジファンドのポートフォリオのバリュエーションに関する原則」(Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios)を策定しており、現在、市中協議文書として公表中にある。
SC5では、リテール投資家向けに販売されるヘッジファンドの多くに、ファンド・オブ・ヘッジファンズという形態が用いられていること、またその資産規模が拡大傾向にあることから、今後、ファンド・オブ・ファンズに係る諸問題を検討することとしている。今回は、事前に業界関係者等から幅広い意見を求めることを目的として、市中協議文書を公表するものである。
概要
本ペーパー(案)は、リテール投資家に関するファンド・オブ・ファンズに係る諸問題を検討するにあたり、ディスクロージャー等のファンド・オブ・ファンズの規制のあり方や、組入ファンドのデュー・デリジェンス等の運用者に係る諸問題について、さらにファンド・オブ・ファンズに関して提起すべき問題の有無について、幅広く業界関係者に問うものである。主な質問項目は以下のとおり。
1. ファンド・オブ・ファンズの規制のあり方
(1)ディスクロージャー規制のあり方
(2)販売後の投資家に対するディスクロージャーの内容及びその頻度
(3)組入ファンドの選別基準のあり方
(4)パフォーマンスに関するディスクロージャーのあり方
(5)手数料およびコストの規制のあり方
(6)分散投資等の投資制限のあり方
(7)ロック・アップ期間および流動性のあり方
(8)バリュエーション(資産ポートフォリオの評価)のあり方
(9)レバレッジ運用に関する規制のあり方
(10)リテール投資家に対する販売規制のあり方
2. ファンド・オブ・ファンズの運用者に係る諸問題
(1)組入ファンドのデュー・デリジェンスのあり方
(2)組入ファンドの透明性のあり方
(3)「サイド・レター」が運用者や投資家に与える影響
(4)アウトソーシングのあり方