平成22年6月14日
金融庁

IOSCO(証券監督者国際機構)による「資産担保証券の公募及び上場のための開示原則(ABS開示原則)」の公表について

IOSCO(証券監督者国際機構)は、4月8日、「資産担保証券の公募及び上場のための開示原則(ABS開示原則)」を公表しました。

ABS開示原則は、2008年5月にIOSCO専門委員会より公表された「サブプライム危機に関する報告書」の提言を受けて詳細な検討を行った結果、資産担保証券(ABS)及びABS発行者の特殊性から、ABSの投資家にとって重要と考えられる開示情報を既存のIOSCOの開示原則がすべて網羅しているとは言えないことが判明したため、策定されたものです。

内容については、以下をご覧ください。

PDFプレスリリース(日本語訳)(PDF:87KB)

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PDF資産担保証券の公募及び上場のための開示原則(ABS開示原則)(原文)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3811、3688)

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