- ホーム
- 国際関係情報
- 証券監督者国際機構(IOSCO)
- IOSCOの最近のプレスリリース
- 平成22年(2010年)以前のプレスリリース
- IOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会による「信用格付機関の基本行動規範」の公表
平成16年12月24日
金融庁
IOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会による
「信用格付機関の基本行動規範」の公表
1. 世界105の国・地域の証券規制当局等から構成されるIOSCO(証券監督者国際機構)では、平成13年末の米国エンロン社等の不正会計事件により提起された証券市場の基盤にかかわる諸問題を検討し、これまで、格付プロセスの誠実性の強化等のための高次の目的を定めた「信用格付機関の活動に関する原則」(平成15年9月25日発表)を含む、いくつかの原則を公表しています。
2. IOSCOの専門委員会(金融庁を含む主要先進国・地域の証券規制当局15機関で構成)は、こうした取組みの一環として、12月23日に、「信用格付機関の基本行動規範」を公表しました。本基本行動規範は、IOSCOの「信用格付機関の活動に関する原則」を実施するための詳細な指針(ガイダンス)を示すものです。
3. 「信用格付機関の基本行動規範」では、(1)格付プロセスの品質と誠実性、(2)信用格付機関の独立性と利益相反の回避、(3)信用格付機関の一般投資家及び発行体に対する責任、(4)行動規範の開示と市場参加者とのコミュニケーション、の4つの柱立ての下で、合計52の具体的な行動規範が定められています。これら52の行動規範は、個々の信用格付機関が自ら策定する行動規範に含まれるべき基本的事項とされております。
(参考) 「信用格付機関の基本行動規範」の性格について、序文において、以下のとおり記載されています。
- IOSCO専門委員会メンバーは、信用格付機関が、本基本行動規範を完全に実効性のあるものにすることを期待する。
- 本基本行動規範に含まれる要素は、信用格付機関の経営陣の全面的な支持を受け、十分な法令遵守及び執行の仕組みにより支えられるべきである。
- 本基本行動規範の規定が守られること確保するために信用格付機関が採用する仕組み及び手続の種類は、信用格付機関が活動する市場や法制度の状況によって様々である。
- 信用格付機関は、自らの行動規範において本基本行動規範の各規定がどのように取り扱われているかを開示するべきである。
【連絡・問合せ先】
金融庁(TEL:03-3506-6000)
総務企画局国際課
企画官 松尾(内線3189)
課長補佐 田中(晋)(内線3693)