IOSCOが策定した原則等
IOSCOが策定する原則等の性格
IOSCOは、その目的を達成するため、「証券規制の目的と原則」(98年9月)をはじめとする原則、指針や基準等を定めてきています。これらはメンバーに対する法的拘束力はない一方、メンバーがこれを踏まえて行動することが促されるという性格のものです。具体的にどのような対応をとるかは各メンバーの判断に委ねられています。
IOSCOが策定した主な原則等
(1)企業会計改革関係の原則等
2001年末の米国エンロン社等の企業破綻が提起した諸問題を検討した結果、これまで、次のような専門委員会による原則や報告書が公表されています。
- 「信用格付機関の基本行動規範」(2008年5月)
- 「信用格付機関の活動に関する原則」(2003年9月)
- 「信用格付機関の活動に関する報告書」(2003年9月)
- 「セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則」(2003年9月)
- 「アナリストの利益相反に関する報告書」(2003年2月)
- 「経営者による財政状態及び経営成績の検討と分析(MD&A)に関する一般原則」(2003年2月)
- 「上場企業による継続開示及び重要事項の報告に関する原則」(2002年10月)
- 「監査人の独立性及びそのモニタリングにおける企業統治の役割に関する原則」(2002年10月)
- 「監査人の監督に関する原則」(2002年10月)
- 「非GAAPの利益測定に関する注意勧告」(2002年5月)
(2)その他主な原則等
その他、IOSCOが最近策定した主な原則・決議やとりまとめた主な報告書は次のとおりです。
- 「集団投資スキームのガバナンスに係る調査(パートI)」(IOSCO報告書)(2006年6月)
- 「市場仲介業者のコンプライアンス機能」(IOSCO報告書)(2006年3月)
- 「IOSCOの戦略的方向に関する決議(IOSCOの優先運営分野、法執行関連の協力・情報交換の国際的ベンチマーク、財源充実)」(2005年4月)
- 「金融犯罪に対抗する資本市場の強化」(IOSCO専門委員会報告書)(2005年3月)
- 「清算機関のための勧告」(BIS(国際決済銀行)支払・決済システム委員会(G10中央銀行で構成)及びIOSCO専門委員会の共同報告書)(2004年11月)
- 「『証券決済システムのための勧告』を評価するための方法(メソドロジー)」(BIS(国際決済銀行)支払・決済システム委員会(G10中央銀行で構成)及びIOSCO専門委員会の共同報告書)(2002年11月)
- 「IOSCO多国間MOU(証券情報の交換取極)」(IOSCO報告書)(2002年5月)
- 「証券決済システムのための勧告」(BIS支払・決済システム委員会及びIOSCO専門委員会の共同報告書)(2001年11月)
- 「国際会計基準委員会(IASC)基準に関する決議」(2000年5月)
- 「証券規制の目的及び原則」(1998年9月)
- 「外国発行体によるクロスボーダーの株式募集・上場のための国際開示基準」(IOSCO報告書)(1998年9月)