参議院財政金融委員会における竹中金融担当大臣の「金融危機に対応するための措置の必要性の認定に関する報告」概要説明

(はじめに)

十二月二日、預金保険法第百二条第六項に基づき、株式会社足利銀行に対する同条第一項第三号に定める措置の必要性の認定の内容に関する報告書を国会に提出申し上げました。

本日、本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、本報告を提出するに至った経緯及び本報告の内容等について御説明申し上げます。

(株式会社足利銀行に対して第三号措置を講ずる必要性の認定等)

株式会社足利銀行から金融庁に対して、平成十五年九月期決算において債務超過となる旨の報告があり、併せて、預金保険法第七十四条第五項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができず、その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申出がなされました。かかる状況を踏まえ、十一月二十九日、金融危機対応会議の議を経て、同行について同法第百二条第一項の第三号措置を講ずる必要がある旨の認定を行うと同時に、預金保険機構が同行の株式を取得することの決定を行いました。

今回の認定等につきましては、同行が栃木県を中心とする地域において果たしている金融機能の維持が必要不可欠であることなどを総合的に勘案し、第三号措置を講ずることとしたものであります。

同行においては、今後選任される新経営陣の下で、預金保険機構が全株式を所有する特別危機管理銀行として、経営改革を進めることとなります。

(株式会社足利銀行の通常営業の継続等)

今回の特別危機管理開始決定後も、株式会社足利銀行においては、引き続き通常の営業が行われ、預金等負債については種類を問わず全額保護され、期日通り支障なく支払われます。また、融資面については、今後年末の金融繁忙期を迎えることにも配慮し、同行において、善意かつ健全な借り手への融資についてきめ細やかな対応が図られることとなっています。

さらに、同行が業務を行っている地域の金融及び経済の安定に万全を期すため、政府において関係省庁等連絡会議を設置し、十二月二日に第一回会議を開催しているところであります。

(おわりに)

只今御説明申し上げましたとおり、今回の株式会社足利銀行に対する必要性の認定は、金融危機を未然に防ぐための万全の措置として講じたものであります。政府としては、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、日本銀行とも緊密な連携をとりつつ、預金者の保護、信用秩序の維持に万全を期してまいる所存であります。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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