参議院財政金融委員会における与謝野金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明
(はじめに)
昨年十二月十三日、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、平成十七年四月一日以降九月三十日までを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。
本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、簡単ではございますが、本報告の概要について御説明申し上げます。
(足利銀行に係る特別危機管理)
はじめに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。
足利銀行については、平成十五年十一月二十九日、金融危機対応会議の議を経て、預金保険法第百二条第一項第三号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定及び特別危機管理開始決定がなされて以来、同法に基づき所要の措置が講じられてきたところでございますが、報告対象期間中には、昨年五月二十五日、平成十七年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
また、昨年九月十六日、同行により旧監査役及び旧会計監査人に対し損害賠償を求める訴訟が提起されております。
(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容)
次に、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容について申し上げます。
金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は、報告対象期間中には行われておりません。
(預金保険機構による資金援助等の実施状況等)
続いて、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。
破綻金融機関の救済金融機関への営業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆六千百五十七億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買取りは、報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆四千二百七十八億円となっております。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る昨年九月三十日現在の政府保証付借入等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十五兆四千七百五十四億円となっております。
(おわりに)
只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。
御審議の程、宜しくお願い申し上げます。
以上