平成18年8月2日
金融庁

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」の公表について

金融庁では、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)及び(別紙3)をそれぞれ御参照下さい。)。

この案について御意見がありましたら、平成18年9月1日(金)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6220
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3517、3644)


(別紙1)

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」の概要

1.改正の趣旨

資金洗浄及びテロ資金供与防止のための政府間機関であるFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)は、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しました。

このうち「電信送金に関する特別勧告 VII 」では、2006年末までにFATF参加国に対し、(a)1,000米ドル又は1,000ユーロを超える電信送金について、(b)送金人の本人確認を行った上で、(c)被仕向金融機関が仕向金融機関における送金人情報を送金受領時に入手又は速やかにトレース可能な体制とする、ことを求めています。

(注) 国外送金については、送金人情報の付記が義務付けられていますが、国内送金については、被仕向金融機関が仕向金融機関における送金人情報を3営業日以内にトレースできる体制となっていれば、送金人情報の付記は不要とされています。

(参考資料)
テロ資金供与に関する特別勧告 VII (英語新しいウィンドウで開きます)(日本語:仮訳)
テロ資金供与に関する特別勧告 VII の解釈ノート(PDF英語新しいウィンドウで開きます)(日本語:仮訳)

我が国における上記特別勧告 VII の実施の一環として、今般、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」という。)施行令及び同法施行規則について、所要の改正を行うこととします。

2.改正内容

  • (1)本人確認法施行令の改正

    • (a)本人確認法施行令第3条第1項に掲げる本人確認の対象となる取引(注)に、下記イ~ハの取引を追加することとします。

      (注)現行本人確認法施行令第3条第1項では、本人確認の対象となる取引として、預貯金契約の締結や大口現金取引(200万円超の現金の受払いをする取引)等が定められています。

      • 為替取引等を伴う現金の受払いをする取引で、10万円を超えるもの

      • 他の金融機関等が行う為替取引(下記ハに掲げる契約の締結に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預貯金の払戻しであって、当該払戻しの金額が10万円を超えるもの

        (注) キャッシュカード発行金融機関とは別の金融機関が提供するATMにキャッシュカードを挿入して10万円超の金額の振込を依頼する場合、振込依頼人の本人確認を行う義務は、キャッシュカード発行金融機関に課される。この結果、ATMを提供する金融機関は、当該キャッシュカード発行金融機関に対し、当該振込依頼人について本人確認済みであるかをATMの機械を通じて照会することになる(キャッシュカード発行金融機関から、本人確認済みでない旨の回答があった場合には、当該振込は実行されないことになる)。

      • 預貯金の受入れを内容とする契約の締結を行うことなく、為替取引等を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結

    • (b)なお、今回の改正前に、本人確認法第3条第1項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成・保存している場合には、これを本人確認法上の本人確認済みの顧客とみなす旨の経過措置規定を設けることとします。

  • (2)本人確認法施行規則の改正

    • (a)上記(1)(a)イの現金の受払いをする取引のうち、顧客等の預貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)については、本人確認対象取引から除くこととします。

    • (b)取引に係る情報の授受が金融機関間において電磁的方法により行われる場合、仕向金融機関が顧客等の確認を被仕向金融機関からその取引記録に基づき求められたときは、3営業日以内に当該取引を特定し当該顧客等の本人確認記録を検索できるように、取引記録の記録事項を定めることとします。

    • (c)その他所要の整備を行うこととします。

3.施行時期

平成18年9月を目途に公布し、19年1月4日から施行する予定です。


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