平成18年12月15日
金融庁

預金保険法施行令等の一部を改正する政令について

第165回国会において、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)(以下「整備法」という。)が成立し、本日、公布されたところです。

整備法の規定の一部については、公布の日に施行されることとなっており、その施行に伴い、預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)等を別添のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

なお、今回の改正は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3684)


(別紙1)

預金保険法施行令等の一部を改正する政令要綱

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴い、預金保険法施行令等について所要の規定の整理を行うこととする。

  • 1.  預金保険法施行令等について、会社法の準用規定に対応し、所要の規定を整理する。

  • 2.  この政令は、公布の日から施行する。


サイトマップ

ページの先頭に戻る