平成18年8月9日
金融庁

広告の表示等に係る取組みについて

  • 1.  金融機関がチラシ等による広告を作成するに当たって、その内容が誤認されることがないよう分かりやすい表示が行われることは、利用者保護及び利用者利便の観点から極めて重要である。

    こうした中、今般、金融機関による広告の表示に関連し、公正取引委員会から景品表示法の有利誤認に係る規定に違反するおそれがあるとして、警告を受ける事態が発生したところである。

    平成16年5月にも、公正取引委員会から外貨定期預金の利息額表示に関する警告を受けている事案が発生しており、金融機関が顧客に誤認されるような表示を行い、再度の警告を受けたことは遺憾である。

    さらに、金融商品の多様化に伴い、投資信託や保険商品に加え、デリバティブを組み込んだ新たな形態の預金商品(いわゆる仕組預金)等、その商品のリスク性、複雑さゆえに、広告等に当たり、顧客に十分な説明を必要とする商品もみられるようになってきている。

  • 2.  当局としては、今般公表した平成18事務年度主要行等向け監督方針等における重点事項として、利用者保護ルールの徹底と利便性の向上を掲げている。その具体的な着眼点として、顧客への説明態勢及び相談・苦情処理機能の充実・強化等の検証を行っていくこととしている。

  • 3.  このため、各金融機関に対し、今般の警告の趣旨や監督方針における重点事項の趣旨を踏まえ、顧客が誤認するおそれのない分かりやすい広告の表示等に努めるよう要請した。また、「銀行業における表示に関する公正競争規約」を制定している全国銀行公正取引協議会に対し、顧客が誤認するおそれのない分かりやすい広告の表示を行うための一定の基準を策定し、その周知徹底を図ることを要請した。

  • 4.  なお、各金融機関が広告の表示や顧客への説明態勢の充実・強化等を適切かつ十分に取り組んでいることを前提に、当局の定例の検査において把握した内容、金融サービス利用者相談室等へ寄せられている情報等を踏まえ、必要に応じて監督上の対応を行っていくこととなる。

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
監督局銀行第一課(内線3395、3323、3328、3324)

サイトマップ

ページの先頭に戻る