平成18年12月15日
金融庁

主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2及び別紙3をご参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成19年1月15日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第1課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課 (内線3322)


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

金融庁では、ATM及びインターネットバンキングを対象とした犯罪が発生していること等を踏まえ、平成18年3月、当庁、警察庁、各金融関係団体による「情報セキュリティに関する検討会」を設置した。

同年3月から6月にかけて開催された検討会では、金融機関のATMシステムやインターネットバンキングの情報セキュリティについて、犯罪手口や各種リスクに関する詳細な情報を収集し、各種セキュリティ対策の有効性を検証し、検討結果を各金融機関に周知するとともに、7月にその概要を公表したところ。

今般、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に本検討結果を盛り込むため、所要の改正を行うもの。

2.主な改正点

ATMシステム及びインターネットバンキングのセキュリティ対策について、金融機関における内部管理態勢の整備、セキュリティの確保、顧客対応、システムの運用・管理を外部委託している場合の対策等に係る監督上の着眼点等を明確化。

3.実施時期

改正の日より適用する。


サイトマップ

ページの先頭に戻る