平成18年12月15日
金融庁

株式会社大正銀行に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より株式会社大正銀行(本店:大阪市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

PDF「株式会社大正銀行に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

近畿財務局 Tel:06-6949-6369
理財部金融監督第1課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)

サイトマップ

ページの先頭に戻る