平成18年12月18日
金融庁

「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。(概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照。)

この案について御意見がありましたら、平成19年1月17日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信託法令準備室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3684)


別紙1)

信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令案について

1.改正の概要

  • (1) 第164回国会において成立した建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)において、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の一部改正が行われた。

    宅建業法第35条では宅地建物取引業者の重要事項の説明義務等について規定しているが、本改正により、説明義務の対象事項として、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置の有無等が追加されることとなった。

  • (2) 信託業法施行規則第94条では信託業法第94条に基づき信託受益権販売業者が行う説明義務の対象事項について規定しており、宅地又は建物を信託財産とする信託受益権の販売等については、宅建業法第35条に準じた説明を行うこととされていることから、信託業法施行規則第94条においても宅建業法第35条に準じた事項を追加するものである。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成19年1月下旬~2月上旬に施行する予定。


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