平成19年2月2日
金融庁
北上信用金庫に対する行政処分について
本日、東北財務局長より北上信用金庫(本店:岩手県北上市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「北上信用金庫に対する行政処分について」(東北財務局ホームページ)
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