平成19年2月16日
金融庁

主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2別紙3及び別紙4をご参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成19年3月19日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第1課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)(別紙2)について  内線2786 3397
(別紙3)について  内線3643 3413
(別紙4)について  内線2684 2685

(別紙1)

改正の概要

1.主な改正項目

  • (1)顧客への説明態勢について

    昨年4月に施行された銀行法第13条の3(銀行の業務に係る禁止行為)について、禁止行為に該当するか否かに係る着眼点等を追加するとともに、個別商品についても、デリバティブ取引を組み込んだ預金商品の説明態勢に係る着眼点を追加した。

  • (2)規制緩和要望

    銀行が第三者割当増資を行う場合のうち、証券会社が引受人となる場合と銀行持株会社に対して割当を行う場合についても、公募増資の場合と同様に、内部管理態勢の構築状況等に係る報告義務を免除することとする等、規制緩和要望を踏まえて所要の改正を行う。

  • (3)その他

    昨年8月に公表された「業務継続のための基本原則」(ジョイント・フォーラム)の内容を踏まえて、銀行が策定する業務継続計画に係る着眼点の改正を行うほか、所要の改正を行う。

2. 施行期日等

改正の日より適用する。


(別紙2) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:169KB)
(別紙3) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:170KB)
(別紙4) PDF「金融コングロマリット監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:96KB)

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