平成19年3月1日
金融庁
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネット・バンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙のとおり、取りまとめた。
【対象期間】
各犯罪類型による被害発生の取りまとめ期間は以下のとおりであり、平成19年1月15日までに当庁及び財務局に報告されたものを集計している。
- ■ 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成18年12月
- ■ 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成18年12月
- ■ 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成18年12月
- ■ インターネット・バンキング犯罪:平成17年2月から平成18年12月
【概要】
1.偽造キャッシュカードによる預金等払戻し(別紙1)
1)被害発生状況
被害発生件数は、14年度は8件であったが、15年度に106件と急増し、その後16年度467件、17年度892件と大幅に増加した。18年度は12月までの9ヶ月で357件であった。
(注)19年1月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害件数であり、特に18年度分については今後増加する可能性がある(以下、他の犯罪類型による被害についても同様)。
平均被害額は、14年度245万円、15年度312万円、16年度227万円、17年度108万円、18年度97万円と16年度以降は減少傾向にある。
2)金融機関による補償状況
これまでに処理方針が決定している被害については、件数ベースで98.1%を金融機関において補償している。
(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等」、「預貯金者に重大な過失がある」などであった。
(注2)「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(18年2月施行、以下「預貯金者保護法」という。)施行後に発生した被害については、全ての事案で金融機関が補償している。
2.盗難キャッシュカードによる預金等払戻し(別紙2)
1)被害発生状況
被害発生件数は、17年度が6,037件であり、18年度は12月までの9ヶ月間に5,235件であった。
平均被害額は、17年度69万円、18年度45万円であった。
2)金融機関による補償状況
これまでに処理方針が決定している被害については、件数ベースで67.3%を金融機関において補償している。
(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等」、「遺失、詐欺等による不正払戻し」、「預貯金者の配偶者等による払戻し」などであった。
(注2)遺失、詐欺等による不正払戻し等は預貯金者保護法の対象外(預貯金者保護法の対象は、偽造及び盗難キャッシュカードによる被害)。また、払戻しが預貯金者の家族や同居人等により行われた場合は、補償の除外事由に該当。
3.盗難通帳による預金等払戻し(別紙3)
1)被害発生状況
被害発生件数は、15年度が665件、16年度が297件、17年度が278件であった。18年度は12月までの9ヶ月間に179件であった。
平均被害額は、15年度が290万円、16年度が135万円、17年度が374万円、18年度が102万円と減少傾向にある。
(注)17年度の被害のうち、極端に高額の被害であった1件を除いた平均被害額は104万円であった。
2)金融機関による補償状況
これまでに処理方針が決定している被害については、件数ベースで21.2%を金融機関において補償している。
4.インターネット・バンキングによる預金等不正払戻し(別紙4)
1)被害発生状況
被害発生件数は、17年度が49件であり、18年度は12月までの9ヶ月間に55件であった。
平均被害額は、17年度が214万円、18年度が125万円であった。
2)金融機関による補償状況
これまでに処理方針が決定している被害については、件数ベースで62.5%を金融機関において補償している。
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