平成19年3月13日
金融庁
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等について
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年法律第75号)の施行に伴い、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)等を別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等については、平成19年4月1日から施行されます。
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