平成19年3月16日
金融庁
大阪東信用金庫に対する行政処分について
本日、近畿財務局長より大阪東信用金庫(本店:大阪府八尾市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「大阪東信用金庫に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
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