平成19年3月30日
金融庁
「信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件」等について
金融庁では、信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件(昭和57年大蔵省告示第45号)等を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成19年4月1日からです。
なお、今回の改正は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年法律第75号)及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第338号)の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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