平成19年3月30日
金融庁
「銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件」について
金融庁では、銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件(平成10年大蔵省告示第220号)等を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成19年4月1日からです。
なお、今回の改正は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
別紙 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件 新旧対照表(PDF:18KB) |