平成19年3月30日
金融庁

「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等の一部を改正する件」等について

金融庁では、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等(平成十四年一月三十一日金融庁告示第十四号)を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成19年3月31日からです。

なお、今回の改正は、バーゼルII告示が本年3月31日に施行されること等に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁  Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3559)


別紙 PDF銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等  新旧対照表(PDF:103KB)

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