平成19年4月4日
金融庁
「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、第165回国会において成立し、平成18年12月15日に公布された「信託法」(平成18年法律第108号)及び「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号)の施行(信託法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定)に伴い、「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~14)を、規制影響分析書については(別紙15)を参照して下さい。
これらの案について御意見がありましたら、平成19年5月4日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信託法令準備室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
内容についての照会先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3684)
(参考)
規制制定過程における客観性と透明性の向上を図る試行的取組として、規制影響分析書(別紙15)を公表いたします。(金融庁の規制影響分析の試行的実施については政策評価のページをご覧下さい。)
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)及び信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)の概要
1.目的
信託法(平成18年法律第108号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)の施行に伴い、金融庁関係政令等・内閣府令等について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正
イ兼営の認可の失効
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第11条(認可の失効)の規定が新設されたことに伴い、営業保証金の取戻しができる場合として、認可の失効を追加する。
(第7条第1項関係)
ロ信託業法の規定の準用
兼営法第2条第1項において信託業法第23条第2項を準用することに伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、2.(1)
ハと同様の規定を設ける。
(第8条関係)
ハその他
その他所要の規定の整備を行う。
保険業法施行令の一部改正
イ信託業法の規定の準用
保険業法第99条第8項において信託業法第23条第2項を準用することに伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、2.(1)
ハと同様の規定を設ける。
(第13条の5の2関係)
ロその他
その他所要の規定の整備を行う。
資産の流動化に関する法律施行令の一部改正
イ電磁的方法による通知及び提供の承諾の方法
資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第242条第3項、第245条第2項等の規定により、電磁的方法により権利者集会等の招集の通知を発する場合及び書類の交付に代えて書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合の承諾の手続等を定める。
(第11条、第18条関係)
ロ特定資産の価格を調査する者
資産流動化法第40条第1項の規定による特定資産の価格の調査をすることができない者について、所要の規定の整備を行う。
(第15条関係)
ハ信託法の規定の技術的読替え
資産流動化法第236条第2項等の規定において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えを定める。
(第53条第1項、第54条、第55条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第60条の2、第61条の2、第63条第1項、第67条、第68条の2関係)
ニその他
その他所要の規定の整備を行う。
投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正
イ信託法の規定の技術的読替え
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第5条第7項等の規定において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えを定める。
(第7条の2、第30条の4、第31条、第43条の2関係)
ロ特定資産の価格を調査する者
投信法第16条の2第1項等の規定による特定資産の価格の調査をすることができない者について、投資信託委託業者等の使用人を加えることとするほか、所要の規定の整備を行う。
(第22条、第34条、第49条第1項関係)
ハ電磁的方法による通知及び提供の承諾の方法
投信法第30条第3項及び第9項等の規定により、電磁的方法により書面による決議の通知を発する場合及び書類の交付に代えて書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合の承諾の手続等を定める。
(第30条の3、第30条の5関係)
ニその他
その他所要の規定の整備を行う。
担保付社債信託法施行令の一部改正
イ信託業法の規定の準用
担保付社債信託法第8条において信託業法第23条第2項を準用することに伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、2.(1)
ハと同様の規定を設ける。
(第1条関係)
ロ権限の委任
担保付社債信託法第66条(権限の委任)の規定が新設されたことに伴い、財務局長に委任する権限について定める。
(第4条関係)
ハその他
その他所要の規定の整備を行う。
信託業法施行令の一部改正
イ信託業の適用除外
i 弁護士等がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他委任契約における受任者がその行う事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
ii 請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
等を信託業の定義から除外する旨定める。
(第1条の2関係)
ロ管理型信託業における受託者と密接な関係を有する者の範囲
株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として、受託者の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲(銀行代理店を除く。)に相当する者を定める。
(第2条関係)
ハ信託業務の委託に係る信託会社の責任の軽減
株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する者として、委託者の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲(銀行代理店を除く。)に相当する者を定める。
また、受託者と密接な関係を有する者として、受託者の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲(銀行代理店を除く。)に相当する者を定める。
(第12条の2関係)
ニ利害関係人取引の範囲
株式の所有関係又は人的関係において信託会社と密接な関係を有する者として、信託会社の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲(銀行代理店を除く。)に相当する者を定める。
(第14条関係)
ホ自己信託の登録
信託業法第50条の2第1項の政令で定める人数は、50名とする。
(第15条の2第1項関係)
信託業法第50条の2第1項の多数の者が受益権を取得することができる場合について、
i 自己信託に係る受益者が50名以上となる場合とする。
ii i の50人には、実質的受益者(組合が受益権を取得する場合の組合持分の取得者等)を含むこととする。
iii 形式的には別の自己信託で受益権を発生させていても、信託目的等に照らして実質的に同内容の受益権を発行する自己信託を複数回行っている場合には、それぞれの受益者を合算することとする。
iv 受益権の個数が50以上となる場合とする。
(第15条の2第2項関係)
受益者保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として、
i 住宅金融支援機構等が主務官庁の認可を得て自己信託する場合、
ii サービサーが債権回収した金銭等を自己信託する場合、
iii 弁護士等が弁護士業務に付随して管理する金銭等その他委任契約における受任者がその行う事務に付随して管理する金銭等を自己信託する場合、
iv 請負人が請負契約に付随して管理する金銭等を自己信託する場合、
v 他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該契約に付随して管理する金銭等を自己信託する場合
について、登録を不要とする。
(第15条の3関係)
自己信託をする者の登録要件としての営業保証金の額を千万円、最低資本金の額を三千万円とする。
(第9条、第15条の4関係)
登録を受けて自己信託するときに、当該信託財産に属する財産の状況等を調査させる者について、登録を受けた者及び登録を受けた者の役員又は使用人を除く、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士(知的財産権のみ)、不動産鑑定士(不動産のみ)等を定める。
(第15条の5関係)
ヘ権限の委任
自己信託に係る登録制度が新設されたことに伴い、自己信託をしようとする者の登録、登録を受けた者に対する報告徴求、立入検査等の権限を財務局長に委任すること等を定める。
(第29条関係)
トその他
その他所要の規定の整備を行う。
その他
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、以下の関連する金融庁関係政令等の整備を行う。
i 社債等登録法施行令
ii 準備預金制度に関する法律施行令
iii 証券取引法施行令
iv 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令
v 疑わしい取引の届出に関する政令
vi 農林中央金庫法施行令
vii 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令
viii 社債等の振替に関する法律施行令
(2)信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)
信託業法施行規則の一部改正
イ受託者等と密接な関係を有する者の範囲に係る親法人等及び関連法人等の定義
受託者、委託者又は信託会社と密接な関係を有する者については、銀行法上の特定関係者の範囲を参考に見直すことに伴い、親法人等及び関連法人等に含まれる者を定める。
(第4条関係)
ロ信託業務の委託の適用除外
委託規制(信託業法第22条第1項第1号、同条第2項)が適用除外となる受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる業務として、
i 信託行為に信託会社が委託者又は受益者等のみの指図により信託財産の処分等に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
ii 信託行為に信託業務の委託先が信託会社のみの指図により委託された信託財産の処分等に係る業務を行う定めがある場合における当該業務
iii 業務遂行にとって補助的な機能を有する行為
を定める。
(第29条関係)
ハ自己取引等の禁止に係る例外
自己取引等の禁止が適用除外される、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として、
i 委託者、受益者等のみの指図による取引
ii 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引
証券取引所に上場されている有価証券の売買等、公正な価格が担保されている取引
鑑定評価を踏まえて行う不動産の売買
同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行う取引
iii 個別の取引ごとに受益者に重要事実を開示して同意を得て行う取引
iv 金融庁長官の承認を受けて行う取引
を定める。
(第41条第3項関係)
自己取引等に係る書面交付義務が免除される、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として、
i 証券取引所に上場されている有価証券の売買等、公正な価格が担保されている取引
ii 預金債権等の取得及び譲渡
を定める。
(第41条第5項関係)
ニ重要な信託の変更等
公告・催告等の手続を要しない場合として、 i 公益信託、 ii 委託者指図型投資信託、 iii 貸付信託、 iv 特定目的信託、 v 加入者保護信託を定める。
(第41条の2関係)
公告方法については、信託会社における公告の方法によるものとする。
(第41条の3関係)
公告に係る受益証券発行信託の特例を定める。
(第41条の4関係)
公告又は催告すべき事項として、 i 理由、 ii 内容、 iii 時期、 iv 異議を述べる期間、 v 異議を述べる方法を定める。
(第41条の5関係)
各受益権の内容が均等でない場合に、重要な信託の変更等について異議を述べた者の受益権の信託財産に対する持分が、信託の受益権の元本持分の合計の2分の1を超えるときには、重要な信託の変更等をしてはならないこととする一方、信託の受益権の元本持分の合計の2分の1を超える受益者が承認したときには公告又は催告手続を要しないものとする。
(第41条の6、第41条の7関係)
ホ費用等の償還又は前払の範囲等の説明
受託者が受益者に費用償還請求や報酬請求をする場合には、予め受益者との間で合意する必要があるため、信託会社が受益者に対して説明すべき事項として、 i 信託報酬・費用に関する事項、 ii 受益権の損失に関する事項、 iii 既に確定している報酬・費用がある場合にはその額、を定める。
(第41条の8関係)
ヘ自己信託の登録
自己信託の登録申請書に添付しなければならない書類として、 i 純資産額及びその算出根拠を記載した書面、 ii 自己信託以外の業務を営む場合にあっては、当該業務を営むことが自己信託を行うことに支障を及ぼすことのないことを証する書面、 iii 役員等の履歴書等、 iv 社内規則等を定める。
(第51条の4関係)
ト自己信託に係る第三者調査
登録を受けて自己信託を設定するときの当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項の調査として、
i 有価証券、不動産等の財産の種類に応じ、信託財産の存否
ii 自己信託設定時における信託財産の価額
を定める。
(第51条の7第1項及び第2項関係)
第三者の調査結果及び法令違反等の重大な事実に関する報告義務を定める。
(第51条の7第3項関係)
チ自己信託の登録を受けた者の兼業業務の健全性
自己信託の登録を受けた者が単体及び連結財務諸表において、
i 2期連続又は3期以上連続して経常損失を計上している場合には、他の業務を営むことが自己信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあるものとし、
ii 2期連続で経常損失を計上している場合であっても、純資産額が2期分の経常損失の合計額を上回る場合には、他の業務を営むことが自己信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがないものとする。
(第51条の8関係)
リその他
その他所要の規定の整備を行う。
担保付社債信託法施行細則の全部改正
イ現代語化
担保付社債信託法の現代語化に合わせて、現代語化を行う。
ロその他
表題を「担保付社債信託法施行規則」に改めるほか、所要の規定の整備を行う。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正
イ信託業法の規定の準用
兼営法第2条第1項において信託業法第22条第3項、第23条第2項、第29条、第29条の2及び第29条の3を準用することに伴い、2.(2)
イからホまでと同様の規定を設ける。
(第10条、第11条、第23条第3項及び第5項、第24条から第30条まで関係)
ロ廃業等の公告
兼営法第8条(届出等)の規定が新設されたことに伴い、金融機関が廃業等する際の公告に関する規定を追加する。
(第40条関係)
ハその他
その他所要の規定の整備を行う。
保険業法施行規則の一部改正
イ信託業法の規定の準用
保険業法第99条第8項において信託業法第22条第3項、第23条第2項、第29条、第29条の2及び第29条の3を準用することに伴い、2.(2)
ロからホまでと同様の規定を設ける。
(第52条の12、第52条の24第3項及び第5項、第52条の25から第52条の30まで関係)
ロ損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結
保険業法第99条第8項において兼営法第6条を準用することに伴い、損失の補てん等を行うことができる信託契約等に係る規定を追加する。
(第52条の31、第52条の32関係)
ハその他
その他所要の規定の整備を行う。
その他
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、以下の関係府令の整備を行う。
i 銀行法施行規則
ii 信用金庫法施行規則
iii 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
iv 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
v 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
vi 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(3)貸付信託法施行規則(案)
貸付信託法第8条第5項において、信託法の受益証券発行信託の規定(第八章)を準用することに伴い、受益証券発行信託に関する規定を設けるため、貸付信託法施行規則を新たに制定する。
(4)その他関係命令(案)
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、以下の関係命令の整備を行う。
内閣府・法務省令
i 社債等の振替に関する命令
ii 信託会社等営業保証金規則
iii 担保付社債に関する信託契約等に関する規則
内閣府・厚生労働省令
労働金庫法施行規則
内閣府・法務省・財務省令
加入者保護信託に関する命令
3.施行時期
信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(同法の公布の日(平成18年12月15日)から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日)から施行する。
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)
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信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)
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