平成19年4月10日
金融庁
「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2~別紙8をご参照下さい。
これらの案について御意見がありましたら、平成19年5月11日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3708)
改正の概要
1.改正の趣旨
預金取扱金融機関のグループ内の信用保証会社の業務範囲については、告示等により事業性ローンの取扱いを禁止しているところであるが、規制緩和要望を踏まえ、グループ内における保証を除き、当該業務制限を撤廃し、所要の改正を行うこととする。