平成18年8月31日
金融庁
「共済会・互助会などを運営されている方へ保険業法改正に伴う金融庁からのお知らせ」について
金融庁では、平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として導入されている「少額短期保険業」制度について、既存の根拠法のない共済団体(平成18年3月末までに設立された団体で、保険業法上、「特定保険業者」と定義される団体)は、平成18年9月末までに各財務局に届出を行う必要があることから、保険業法改正の経緯・概要、特定保険業者に該当する場合の例や各財務局の問合せ窓口をホームページ上に公表し、制度についての更なる周知を図ることとしました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線2657・3741)