平成18年10月23日
金融庁

ベルル生命医療保障共済会に対する行政処分について

本日、四国財務局長より、ベルル生命医療保障共済会(本部:徳島市)に対して、保険業法等の一部を改正する法律附則第4条第1項において読み替えて適用する保険業法第272条の25第1項及び第272条の26第1項の規定に基づき、業務停止命令等が発出された。

お問い合わせ先

四国財務局
理財部金融監督第1課
Tel:087-831-2131

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3769、2788)

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