平成18年12月5日
金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2、別紙3、別紙4、別紙5、別紙6)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成19年1月9日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(別紙1)のうち、2.(1)(2)については、内線3740、3343
2.(3)については、内線3334、3337、3346
改正の概要
1.改正の趣旨
契約の申込みを行おうとする保険商品が、顧客のニーズに合致した内容であることを確認する機会を確保するための体制整備の明確化、保険持株会社の子会社等にかかる業務範囲の明確化、及び保険商品審査上の留意点等に関する所要の手当てのため、保険会社向けの総合的な監督指針及び少額短期保険業者向けの監督指針につき、所要の改正を行うもの。
2.主な改正点
(1)契約の申込みを行おうとする保険商品が、顧客のニーズに合致した内容であることを確認する機会を確保するための体制整備の明確化(別紙2、3)
保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること等の指摘がなされていることを受け、本年3月に「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長 野村修也 中央大学法科大学院教授)において公表した「
中間論点整理~適合性原則を踏まえた保険商品の販売・勧誘のあり方~」を踏まえ、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に最終的に確認する機会を確保するために、顧客のニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面(「意向確認書面」)に記載すべき事項、その記載方法等について、保険会社に求められる体制整備の内容を明確化する(保険会社向けの総合的な監督指針 II -3-5-1-2(15)、少額短期保険業者向けの監督指針 II -3-5-1-2(15))。
(2)保険持株会社の子会社等にかかる取扱いの明確化 (別紙4)
保険持株会社が保険業法第271条の22第1項に掲げる会社以外の会社をその子法人等(子会社を除く)及び関連法人等とする場合については、承認手続きの必要がないこと、及びその際の留意事項について明確化する(保険会社向けの総合的な監督指針 III -2-3)。
(3)保険商品審査上の留意点等に関する所要の手当て(別紙5、6)
○日本アクチュアリー会への委託業務の見直しに関する措置
責任準備金の計算の基礎となる係数(予定死亡率)について、新たにその水準の妥当性についての見直しに関する措置を定めるとともに、その結果を公表することを促すこととするもの(保険会社向けの総合的な監督指針 VI -1-3(4))。
○普通保険約款及び特約の平明化及び簡素化にかかる措置
本年6月に「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」において公表した「
最終報告~ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方~」を踏まえ、「消費者利便・消費者保護の観点に立った約款の平明化・簡素化」を促すこととするもの(保険会社向けの総合的な監督指針 IV -1-1、少額短期保険業者向けの監督指針 IV -2)。
○その他所要の規定の整備
第三分野用の標準生命表の新設に伴う規定の削除等、所要の規定の整備を行うもの(保険会社向けの総合的な監督指針 II -2-1-2(8)、 IV 、 IV -1-10、 IV -1-12~16、 IV -2-2、 IV -4-3、 IV -5-1(3)、 IV -5-2、 VI )。
3.実施時期
(1)2.(1)については、平成19年4月1日より適用する。ただし、各保険会社等においてこの日までに対応できない事情がある場合には、対応できない部分につき平成19年9月30日までその実施の猶予を認める。
(2)2.(2)及び(3)については、改正の日より適用する。ただし、(3)のうち、第三分野用の標準生命表の新設に伴う措置(保険会社向けの総合的な監督指針 II -2-1-2(8)、 IV -5-1(3))については、平成19年4月1日より適用する。